探偵が守らなくてはならない法律とは

よく探偵に関する質問で、「探偵の調査は違法ではないのですか?」という質問を見かけることがあります。
尾行や張り込みなど、これらの調査手法や調査対象者の写真・ビデオ撮影がプライバシーの侵害に該当するのではないか、と不安に感じた方もいると思います。

気になったので調べてみたところ、探偵が行う調査は違法ではないということがわかりました。
その理由を詳しく調べてみると、探偵は「探偵業の業務の適正化に関する法律」(略:探偵業法)という法律によって、業務が定められているからです。
都道府県で施行されている迷惑防止条例など、探偵は調査において法令や条例に違反しない範囲での調査活動を行う必要があります。
「探偵だから」といって、なんでもやっていいわけではない、ということですね。

また、この探偵業法では、探偵業を行ううための手続きや登録についても定めており、この登録がされていない業者については、探偵業を営んではいけないことになっています。

これがどのような影響があるかといえば、一言で「怪しい者」または「怪しい業者」が探偵業として登録しようとしても、探偵業法で定める規定に違反していると判断された場合は、探偵業として登録することができくなっています。
また、依頼をする側も、登録時に発行される登録番号を確認することで、不正規な業者でないと判断することができるようになっています。

このように、探偵を口コミから探していた方は、口コミだけではなく、その探偵事務所や興信所が正規の探偵業者であるか確認することができます。
依頼者も、探偵がこれらの違法な方法で調査を行っていないか、確認をしなくてはなりません。